大分教区カリタス規約
第1章名称及び事務局
第1条 名称
正式名称は「カトリック大分司教区 教区カリタス」とする。
通称を「大分教区カリタス」とする。
第2条 事務局
カトリック大分司教区 教区事務局内に事務局をおく。
第2章目的及び活動
第3条 目的
キリスト者としての使命である「愛の業」の実践を目的とする。「キリストのように考え、キリストのように話し、キリストのように行う」というカトリックの精神のもとに大分教区内の教会・福祉施設・学校などと協力しながら社会を照らす一隅のともしびとなるように働く。
第4条 活動
第3条の目的を達成するために以下の3つを中心に活動する。
1、啓蒙活動
キリスト者としての使命である「愛の業」を実践するために、信者一人一人が意識できるよう呼びかけをおこなう。
伝統的に大事にされていた、金曜日の犠牲(小斎)を呼びかける。
教区内の社会福祉施設、学校などと連携して社会問題について共に考える場をもつ。
また各事業体の活動が、カトリックの活動として教区内でよりよく生かされていくように支援する。
カリタスジャパンの啓発部会が取り上げている問題を教区内でも啓発してゆく。
金曜日の犠牲(小斎)の一環として、一菜募金を呼びかける。
2、援助活動
主に大分教区内で物質的、精神的に困っている人、孤立している人たちに手を差し伸べる。あるいはそうした人たちを支助する。そのための経済的な支援も行う。(経済的な支援をどこまで行うかは委員会にて判断する)
3、大規模災害時の緊急支援活動
別途、大規模災害時緊急支援マニュアルにしたがう。
第3章 委員会と常任委員会
第5条 委員会
司教の任命により、カリタスジャパン担当者を中心に委員会を構成する。
委員としては(各県より)信徒の代表者、修道者の代表者をそれぞれ数名任命する。
委員会において一年の活動方針等を決定する。
度とする。
カリタスジャパン担当者は司教の任命による。
第6条 常任委員会
実務を行うために数名の常任委員を置く。
カリタスジャパン担当者 2名
委員会より推薦された信徒、修道者 数名
監査 1名
常任委員の任期は一期3年とし、再任を妨げない。ただし連続2期を限度とする。
第7条 常任委員会の役割
教区内より寄せられる寄付金を管理し、支援先の決定、啓蒙活動を計画する。
第4章 会合
第8条 下記の会合を開く
1、常任委員による定例会 少なくとも2か月に1度。
2、委員会
両県の委員による委員会を少なくとも年に1度は開催する。
3、定期的に教区内全信徒を対象とした報告会を開催する。
文書をもってこれに代えることができる。
第5章 会計
第9条 大分教区カリタスの活動は、募金、寄付金、その他の収入をもってなされる。
第10条 会計は教区会計の管轄下におき、常任委員会の責任において処理される。
第11条 事務費等の必要経費は、収入金の中から充当される。
第12条 支援金の決定及び変更は、常任委員会で決定し、委員会へ報告しなければならない。
第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31則こ終わる。決算は、年度終了後、監査を経て教区会計、委員会へ提出し、全信徒へ報告されなければならない。
第6章 規約の変更
第14条 本規約を変更するためには、委員会において出席委員の3分の2の賛成を必要とする。
附 則 本規約は、2015年 月 日より施行する。